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住宅借入金等特別税額控除 申告不要

2010年03月16日
資金・ローン・税 1
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税源移譲に伴い、所得税額が減少し住宅ローン控除として受け取っていた金額が減少するのを補う措置として「住宅借入金等特別税額控除」の制度が2年前からできました。申告すれば差額が戻ってくるってやつです。

平成22年からは、その申請が不要になりました
所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の住民税から自動的に控除されます
地方税法の改正によって、市区町村が必要な情報を把握できるようになったそうです。

2年もかかるのがおかしい。というより、運用を考えず制度だけが決まるってのが・・・今の日本ですねぇ。つじつま合わせの制度が多すぎるように感じます。

せめて、上記のような情報は、こちらから取りに行かなくても把握できるようにして頂きたいものです。一応役所のHPには書いていますが、理解するのが大変でした

前々から書きたかった記事だったのですが、諸事情により遅くなってしまいました。

休んでました・・・

皆様、ご無沙汰しております。今まで、何の前ぶれもなく休んでおりました。というのも突然パソコンのHDDが逝ってしまいまして、ブログ、掲示板などのパスワードが不明になり、身動きできない状態となってしまいました。掲示板に書き込み頂いた方も、中々承認できず申し訳ございませんでした。...

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施工面積: 43坪
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ローン:③SBI住信ネット銀行
    ②SBIモーゲージ
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コメント1件

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自治体職員

そもそも、事業主の提出義務である。

自治体にもよりますが、当市では住宅借入金等特別税額控除申告をされていた方に対し、個別にお知らせしています。
また、2年もかかるのはおかしいとの指摘ですが、そもそも、政府の景気対策の一環として、住宅ローン減税が復活したのであり、全ての年度で適応されるのではありません。
具体例で申し上げると、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの方は、給与支払報告書(個人別明細書)に住宅借入金等特別控除申告書に基づき、居住開始年月日や住宅借入金特別控除可能額を記載されても、住民税の控除対象では在りません。
あと、差額は過年度申告でない限り還付されず、年度当初の(翌年度では在りません。)税額の決定の際に控除され税額が決定します。
詳しいことは、お住まいの市町村の課税担当(個人市民税)へ直接聞くのが早いと思います。

最後に大前提ですが、申告不要の方は、事業主から源泉徴収票を貰っていいる方で、かつ、上記で説明した、居住年月日等の記載漏れがあった場合には適応されていないかも知れませんので、確認をされてみた方が良いでしょう。

2010年04月06日 (火) 02:17