根本的な設計ミス? - ともけん (男性)
2003年02月23日
はじめまして。私は一条で最終の図面を終わり、色打ち合わせも終わった段階まで来ているものです。私は仮契約を9月末に行い、12月に図面の打ち合わせが終了し、年始に色打ち合わせを行い終わる予定でした。しかし、図面の変更が必要になったと営業の方と設計の方に言われました。聞いてみると、北傾斜の問題は解決していたのですが、この地区は高度制限があるのでそれもからんできて、図面を変更しなければ行けないと言われました。これって、一条側のミスなのでしょうか?ただ、土地の引き渡しが、11月末で、それから更地にし、その後、敷地調査を行ったので結果が年末になって出ました。営業さん曰く、「敷地調査しないとわからないこともあります。もし、そこで何かあった場合、変更しなければ行けないことになるかもしれません。」とは以前から言われていました。だから、やっぱりそうだったのかと思ってしまいましたが、高度制限って敷地調査に関係ないんじゃないのか?と言う疑問にぶつかりました。どなたか詳しい方がいましたら教えてください。
高度制限や北側斜線制限に関しては法令で制限されている為、敷地調査(地盤調査のことなのでしょうか)をしなくても
予め分っているのではないでしょうか。
ちなみに以下はあるページからの抜粋です。
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一般的に住宅の高さは絶対高度と斜線制限の2つから規制されています。
絶対高度は第一種住居専用地域のみに課せられている10mまたは12mの高度制限で、敷地面積、容積率に限らず
それ以上高くすることはできません。
ちなみにこれは木造住宅なら3階、コンクリート造なら4階相当の建物になりますので、一般の住宅では
あまり気にせずとも大丈夫です。
ちなみに私は東京都に建築するのですが、この地区は第1種住居地区で第2種高度地区です。
そもそも、第2種高度地区なので、10m以上での傾斜制限と思っていましたが、第1種高度地区や北側傾斜と同じ5mからの傾斜と言われました。なんか納得いきません。
敷地調査をした結果、敷地が狭かったとかならわかりますが、傾斜の問題は関係ないのではないのでしょうか?
事前に調べてから図面を打ち合わせるのが当たり前と思っていました私が変でしょうか?
>事前に調べてから図面を打ち合わせるのが当たり前と思っていました私が変でしょうか?
普通に考えるとそうですよね。
プロにはプロの理由があるのでしょう。うっかりしてたとか。
高度制限
高度制限や北側斜線制限に関しては法令で制限されている為、敷地調査(地盤調査のことなのでしょうか)をしなくても
予め分っているのではないでしょうか。
ちなみに以下はあるページからの抜粋です。
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一般的に住宅の高さは絶対高度と斜線制限の2つから規制されています。
絶対高度は第一種住居専用地域のみに課せられている10mまたは12mの高度制限で、敷地面積、容積率に限らず
それ以上高くすることはできません。
ちなみにこれは木造住宅なら3階、コンクリート造なら4階相当の建物になりますので、一般の住宅では
あまり気にせずとも大丈夫です。
高度制限
ちなみに私は東京都に建築するのですが、この地区は第1種住居地区で第2種高度地区です。
そもそも、第2種高度地区なので、10m以上での傾斜制限と思っていましたが、第1種高度地区や北側傾斜と同じ5mからの傾斜と言われました。なんか納得いきません。
敷地調査をした結果、敷地が狭かったとかならわかりますが、傾斜の問題は関係ないのではないのでしょうか?
事前に調べてから図面を打ち合わせるのが当たり前と思っていました私が変でしょうか?
- [2003/02/27 14:34]
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高度制限
>事前に調べてから図面を打ち合わせるのが当たり前と思っていました私が変でしょうか?
普通に考えるとそうですよね。
プロにはプロの理由があるのでしょう。うっかりしてたとか。